Home > 介護予防 住宅改修
実家へ行ってみるとお風呂がきれいに改修されていました。高齢の両親がお風呂に入りやすいようにと改修したのです。
母は足が不自由で、思うようにお風呂の縁をまたげないとこぼしていました。
新しいお風呂は手すりがついて、浴槽の中で座れるように端の方の底が高くなっていました。
「介護しやすいようにしたのよ。」
というので
「誰が介護するの?」
と聞きました。
まだ、寝たきりという訳でもなく普通の生活をしているのに、介護状態になった時のことを考えてお風呂を改修したなんて…と思ったのです。
母は近くに住んでいる私の弟が介護をしてくれると言ったと安心しきった顔で言いました。
一方、主人の実家では廊下に手すりがついていました。
介護保険でお金をだしてもらってつけたそう。
父は半身不随でやっと手すりを使って歩いていました。
手すりというのは介護を必要とする高齢者にはやっと歩ける手助けをしてもらう大事なものです。
高齢になった時のことなど考えもせずに家を建てましたが、体がだんだんとあちこち衰えてくると、きっと我が家も住宅改修が必要になるだろうなあと思います。介護保険を使って住宅改修するとしても全額は出ないようなので、その時のためにも貯金は必要だとつくづく思いました。今、毎月お給料から引かれている介護保険でどのくらい援助してもらえるのか調べてみました。
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介護保険制度による介護予防住宅改修とは、介護保険で要介護や要支援と認定された場合に、体の不自由さを軽減し、自立しやすく、また介護する人の負担を少なくするために家をリフォームした時に、その改修費用を介護保険から一部負担するというものです。
ただし、支給対象となる工事種別は下記のとおりで、リフォームするすべてに対して介護予防住宅改修の制度が適用されるわけではありません。
具体的には、玄関、寝室、通路、階段、浴槽、トイレなどの
廊下や階段、浴室の手すりの取り付け
床段差の解消のためのスロープの設置
滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
引き戸等への扉の取替え
様式便器等への便器の取替え
これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修に適用されます。
介護保険の住宅改修で支給される改修費は、上限が20万円までです。そして、20万円までにかかった住宅改修費の一割は、利用者が自己負担することになっています。
住宅改修にかかる費用をいったん全額負担し、申請によりその9割に相当する額を後で支給されます。また、受領委任払いという方法もあり、改修費用の1割だけを支払い、残りの9割は改修業者に支給されます。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書はネットでもダウンロードできます。お住まいの市役所で確認してみましょう。
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