Home > 医療費控除と介護保険
医療費控除は、自分と生計を共にしている家族が1年間に支払った医療費の合計額が、10万円か、総所得金額の5%のどちらか安い方を超えた場合に、申請をすることにより、所得税の減税を受けることができます。3月の確定申告時に申告すると、本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付され振り込まれます。
医療費だけでなく、介護保険サービスにかかる自己負担分について、医療費控除の対象となるものがありますので、介護保険サービスを受けた方は確認してみましょう。
本来、医療費控除は医療に関わる部分の控除ですので、基本的には医師や看護師からの介護保険サービスが対象です。例外的に医療に付随する部分の介護サービスが対象になるものがありますので、よく確認してください。
また、介護保険の医療費控除をうける場合は、費用を支払った時に医療費控除対象額が記載されている領収書が必要ですのでなくさないようにとっておきましょう。
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施設サービスを受けている場合
介護老人福祉施設(特別擁護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設
介護保険適用の自己負担額と食事や居住費の合計額の2分の1
介護老人保健施設・介護療養型医療施設
介護保険適用の自己負担額と食事や居住費の合計額
居住サービスを受けている場合
自己負担金額全額が対象となります。
医療系サービス
1)訪問看護・介護予防訪問看護
2)訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
3)居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
4)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
(食費を含む)
5)短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
(滞在費・食費を含む)
医療系サービスと併せて利用した場合対象となるもの
1)訪問介護(生活援助中心型は除く)・介護予防訪問介護
2)訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
3)通所介護・介護予防通所介護(食費は除く)
4)短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(食費、滞在費は除く)
5)夜間対応型訪問介護
6)認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護(食費は除く)
7)小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護(食費は除く)
介護保険の高額介護サービス費をもらっている場合は、自己負担額から高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。
詳しいことはお住まいの地域の役所の福祉課に問い合わせてみましょう。
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